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更新日:2024年5月31日

漁業権行使規則認可申請書(霞ケ浦北浦海区)

概要 霞ケ浦北浦海区の団体漁業権の行使にあたり、漁業を営む者の資格、漁業の方法などを定めた漁業権行使規則の認可を受ける場合に使用する様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの

【第2種共同漁業権の場合】

・漁業権行使規則(漁業権管理費に係る補足資料添付)

・総会議事録抄本(又は謄本)

(以下、共有免許の場合)

 ・共同漁業権行使契約書の写し

 

【第1種区画漁業権(小割式養殖業)の場合】

・漁業権行使規則(漁業権管理費に係る補足資料添付)

・漁業法第106条第4項の規定による同意を証する書面(様式5)
・第1種区画漁業権漁場で小割式養殖業を営む者の名簿(行使者名簿)(様式6)
・外来生物法第5条の飼養等の許可を得たことを証する書類(該当する場合)

・総会議事録抄本(又は謄本)

受付窓口 農林水産部漁政課(茨城県霞ケ浦北浦水産事務所を経由してください)
受付期間 知事が漁業権に関する海区漁場計画を作成し、公示により定めた期間(漁業権の免許申請と同時)
お問い合わせ先 茨城県霞ケ浦北浦水産事務所漁業調整課(電話029-822-7269 内線472)
農林水産部漁政課(電話029-301-4080)
備考 行使規則の認可が必要な漁業権は、団体漁業権(第2種共同漁業権及び第1種区画漁業権のうち小割式養殖業)です。認可を受けないとその効力が生じません。

様式のダウンロードについて

第2種共同漁業権

  • PDF形式
  • Word形式

 第1種区画漁業権<小割式養殖業>

  • PDF形式
  • Word形式

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部漁政課調整・漁船

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4080

FAX番号:029-301-4089